廃棄物の分類
廃棄物は廃棄物処理法によって、それぞれ定義されているが、法では特殊なものを除き、まず産業廃棄物を特定し、それ以外のものは全て一般廃棄物として扱われます。廃棄物は最終的に次の4つのグループに分類されます。

廃棄物は廃棄物処理法によって、それぞれ定義されているが、法では特殊なものを除き、まず産業廃棄物を特定し、それ以外のものは全て一般廃棄物として扱われます。廃棄物は最終的に次の4つのグループに分類されます。
産業廃棄物
1.燃え殻 ・・・ 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣

2.汚泥 ・・・
工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)など

3.廃油 ・・・ 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど

4.廃酸 ・・・ 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液

5.廃アルカリ ・・・ 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液

6.廃プラスチック類 ・・・ 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形及び液状のすべての合成高分子化合物

7.紙くず ・・・ 紙くず及び板紙など
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの
③出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
④製本業及び印刷物加工業に係るもの
⑤PCBが塗布され又は染み込んだもの

8.木くず ・・・ 木くず、おがくず、バーク類など
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
③パルプ製造業及び輸入木材の卸売業および物品賃貸業に係るもの
④PCBが染み込んだもの

9.繊維くず ・・・ 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
③PCBが染み込んだもの

10.動植物性残さ
あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造等業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

11.動物系固形不要物 ・・・ と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

12.ゴムくず ・・・ 生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムですから廃プラスチック類に分類されます)

13.金属くず ・・・ 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど

14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、岩石片(加工等により生じたものに限る)、スレートくず、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず(以上、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及びガラスくず、陶磁器くず

15.鉱さい
高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)など

16.がれき類 ・・・ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた以下のもの
コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、れんが破片、瓦くず及びコンクリート等の混合物で分離することが出来ないものなどこれに類する不要物

17.動物のふん尿 ・・・ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿(畜産農業に係るものに限る)

18.動物の死体 ・・・ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体(畜産農業に係るものに限る)

19.ばいじん ・・・ 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの

20.産業廃棄物を処分するために処理したもの
産業廃棄物のうちそのまま処分できないものを予めコンクリート固形化したり、溶融固化したりして処分することがあります。汚泥のコンクリート固型化、焼却灰の溶融固化はその例で、これらがこの号の廃棄物にあたります。政令第2条第13号に定めてあるので13号廃棄物と呼んでいる人もいます。

21.輸入された廃棄物 ・・・ 1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
1.燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣

2.汚泥
工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)など

3.廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど

4.廃酸
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液

5.廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液

6.廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形及び液状のすべての合成高分子化合物

7.紙くず ・・・ 紙くず及び板紙など
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの
③出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
④製本業及び印刷物加工業に係るもの
⑤PCBが塗布され又は染み込んだもの

8.木くず ・・・ 木くず、おがくず、バーク類など
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
③パルプ製造業及び輸入木材の卸売業および物品賃貸業に係るもの
④PCBが染み込んだもの

9.繊維くず・・・木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
③PCBが染み込んだもの

10.動植物性残さ
あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造等業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

11.動物系固形不要物
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

12.ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムですから廃プラスチック類に分類されます)

13.金属くず
鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど

14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、岩石片(加工等により生じたものに限る)、スレートくず、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず(以上、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及びガラスくず、陶磁器くず

15.鉱さい
高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)など

16.がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた以下のもの
コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、れんが破片、瓦くず及びコンクリート等の混合物で分離することが出来ないものなどこれに類する不要物

17.動物のふん尿
牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿(畜産農業に係るものに限る)

18.動物の死体
牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体(畜産農業に係るものに限る)

19.ばいじん
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの

20.産業廃棄物を処分するために処理したもの
産業廃棄物のうちそのまま処分できないものを予めコンクリート固形化したり、溶融固化したりして処分することがあります。汚泥のコンクリート固型化、焼却灰の溶融固化はその例で、これらがこの号の廃棄物にあたります。政令第2条第13号に定めてあるので13号廃棄物と呼んでいる人もいます。

21.輸入された廃棄物
1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
特別管理産業廃棄物
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます(取扱いに注意を要するもの)

廃油 ・・・ 発揮油類、灯油類、軽油等の燃えやすい廃油(タールピッチ類を除く。)(燃えやすいもの:おおむね引火点が70℃以下)

廃酸・廃アルカリ ・・・ pH(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液、pHが12.5以上のアルカリ性廃液

感染性産業廃棄物 ・・・ 感染性病原体を含むか、又は付着している産業廃棄物、若しくはそのおそれのある産業廃棄物

特定有害産業廃棄物
①廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物

・廃PCB及びPCBを含む廃油
・PCBが塗布されたり、染み込んだ紙くず・木くず・繊維くず・汚泥(事業活動等からの発生物)
・PCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類・金属くず・陶磁器くず・がれき類(事業活動等からの発生物)

②廃石綿等
・建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの。
・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など。

③有害産業廃棄物
・水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、廃液剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン)、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサンを基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど。
・ダイオキシン類を基準以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥など。

指定有害廃棄物
・・・ 硫酸ピッチ
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます(取扱いに注意を要するもの)

廃油 ・・・ 発揮油類、灯油類、軽油等の燃えやすい廃油(タールピッチ類を除く。)(燃えやすいもの:おおむね引火点が70℃以下)

廃酸・廃アルカリ ・・・ pH(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液、pHが12.5以上のアルカリ性廃液

感染性産業廃棄物 ・・・ 感染性病原体を含むか、又は付着している産業廃棄物、若しくはそのおそれのある産業廃棄物

特定有害産業廃棄物
①廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物

・廃PCB及びPCBを含む廃油
・PCBが塗布されたり、染み込んだ紙くず・木くず・繊維くず・汚泥(事業活動等からの発生物)
・PCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類・金属くず・陶磁器くず・がれき類(事業活動等からの発生物)

②廃石綿等
・建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの。
・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など。

③有害産業廃棄物
・水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、廃液剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン)、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサンを基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど。
・ダイオキシン類を基準以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥など。

指定有害廃棄物
・・・ 硫酸ピッチ
特別管理一般廃棄物
1.PCBを使用した次の製品の部分
① 廃エアコンディショナー
② 廃テレビジョン受信機
③ 廃電子レンジ

2.一般廃棄物処理施設の「ばいじん」等
集じん施設によって集められたばいじん。ダイオキシン類を基準以上含む燃え殻、ばいじん。排ガス(廃ガス)洗浄施設から生じるダイオキシン類を基準以上含む汚泥。

3.病院、診療所等の施設から排出する感染性廃棄物
臓器、組織、血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ、包帯等)等
1.PCBを使用した次の製品の部分
① 廃エアコンディショナー
② 廃テレビジョン受信機
③ 廃電子レンジ

2.一般廃棄物処理施設の「ばいじん」等
集じん施設によって集められたばいじん。ダイオキシン類を基準以上含む燃え殻、ばいじん。排ガス(廃ガス)洗浄施設から生じるダイオキシン類を基準以上含む汚泥。

3.病院、診療所等の施設から排出する感染性廃棄物
臓器、組織、血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ、包帯等)等
特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物(普通の一般廃棄物)
し尿、廃家具、廃ビン・廃カン、廃書籍・廃新聞紙等

事業系一般廃棄物とは、
・事務所、工場、商店等から出る紙くず、布ぎれ、段ボール
・飲食店、食堂等から出る残飯、厨芥類
・小売店等から排出される野菜くず、魚介類等
し尿、廃家具、廃ビン・廃カン、廃書籍・廃新聞紙等

事業系一般廃棄物とは、
・事務所、工場、商店等から出る紙くず、布ぎれ、段ボール
・飲食店、食堂等から出る残飯、厨芥類
・小売店等から排出される野菜くず、魚介類等